うだ話3


     うだ話3  埋蔵文化財な話!

埋蔵文化財とは何か? をじっくり考えると、文化財保護法(以下「法」という。)による定義(第2条)にはなく、その4項において「貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとって歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で我が国にとって芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で我が国にとって学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)」と規定している。

「遺跡」は字のとおり「遺された跡」の意味で使用されている。でもって、所謂「遺跡」と認識される貝塚などは「記念物」のひとつに規定されている。

法では、第4章の項目名に「埋蔵文化財」と突然出てくるのである。その内容は、第57条によって、「土地に埋蔵されている文化財(以下「埋蔵文化財」という。)」と規定されている。第57条の2に「貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地(以下「周知の埋蔵文化財包蔵地」という。)」と規定されている。

「土地に埋蔵されている文化財」ということで漠然と規定する。その次に「貝づか、古墳その他=埋蔵文化財」とした上で、その土地について規定する。

文化財の中の記念物、記念物の中の遺跡までは読みとれる。その後、遺跡、埋蔵文化財の規定が、非常に曖昧な表現になっている。時代に関しては全く規定がない。

・・・・・結局、埋蔵文化財って?遺跡って?てなりませんか? 最近何かと動きのあるこの方面ですが、法、制度、資格、費用負担、調査基準、積算基準の前にもう一度、その根本は何か考えるべきではないでしょうか?

この話題はすでにどこかのサイトで議論されているかもしれませんが、「捏造問題 連絡舟」でのカキコをみていての整理です。(一昨年の文化財保護法改定以前に考えていたんですが・・・・・)埋蔵文化財とは何か。

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