うだ話33 | ||
うだ話33 なにか変だぞこの基準(出土遺物編)
>4.出土品の廃棄に際しての留意事項
>出土品を廃葉するに当たっては、環境への影響等に十分配慮するとともに、将来にわたって廃棄場所が新たな埋蔵文化財包蔵地等に誤認されるなどの混乱を招かないよう適切な措置を講じなければならない。
土器などを廃棄する場合は「産業廃棄物」として専門業者に処分を依頼するしか方法はなく、これはどういうことなのか検討中も考え込みました。「違法廃棄のすすめ?」。
>また、本府教育委員会が出土品の廃棄を実施する場合及ぴ市町村教育委員会がその所管する区域外の場所で出土品の廃棄を実施する場合は、廃棄場所を所管する市町村教育委員会に、当該出土品の概要・廃棄数量・廃棄理由・廃棄方法・廃棄場所等必要事項を記載した文書により事前に通知するものとする。
事前に通知されて、OK出しますか?皆さん・・・・・。とにかく遺物を廃棄するって考えられません。確かに小さな破片を倉庫に入れとくだけでは意味はありませんが、小学生に積極的に触れてもらうとか、胎土分析のために粉にするとかいろいろありますよね、活用法。第一、遺跡のことを考えてると、「あれも調べないと、これも調べないと、ちょっと倉庫に行って来ます。」ってなってます今。「近世瓦、全部とっといて良かった〜」ってなってますよ。
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