うだ話5


     うだ話5  埋蔵文化財調査の法制度

考古学のサイトで、市町村の行政担当者が作られているのはいくつあるのでしょうか?財団や分析、調査会社の人は多いようですが・・・・・。ちなみに私は?(笑)。文化財保護法等を直接掲載されているサイトはありますが、その説明をみたことが無いような気がしましたので、ちょっと書き込み。 埋蔵文化財調査に至る文化財保護法の整理をば・・・・。

57条  学術調査を目的とした発掘の時に届出を提出する。発掘着手の30日前までに提出の義務があります。
>その発掘の禁止、停止若しくは中止を命ずることができる。
となっていてほぼ許可制。

57条の2  個人、民間等が発掘をするときに届出を提出する。発掘着手の60日前までに提出の義務があります。(ただし罰則はなし。)

57条の3  国、地方公共団体が発掘するときに通知を提出する。計画策定時となっていますので、最も早い段階で、事業計画施策化(この意味わからないかな?)に提出。だいたいは、基本図面ができた段階から予算化の間で提出されます。

57条の5  個人、民間等で発掘工事中に新たに発見された遺跡について届出を提出する。「遺跡発見届出」と良くいわれるものです。
>その現状を変更することなく、遅滞なく、文部省令の定める事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。
となっており、発見した現状を保存し、届出の義務が存在します。今の法律では都道府県教育委員会教育長が最長6ヶ月まで、その工事を延期させる権限をもっています。 上記の命令に従わなかったものは罰則があります。第107条の3。

57条の6  国、地方公共団体が発掘工事中に新たに発見された遺跡について通知を提出する。こちらも発見の現状保存、通知の義務があります。ただし、工事延期命令の規定はなく、罰則もなし。

58条の2  地方公共団体(教育委員会)が発掘調査を行う時に通知を提出する。57条の2、3、5、6の提出、通知に対応して発掘調査を行うときに必要になります。遺跡の性格把握などの目的で発掘調査を行う時、57条無しに58条の2を提出して行います。これを提出せずに発掘調査を行った場合、違法行為となります。

文化財保護法に出てくる「発掘」とは、土木工事等で地面を掘削することを指しています。各種届出、通知は都道府県教育委員会教育長あてになり、書式は各都道府県毎に異なります。

さて、費用負担の問題ですが、法的には、
> 第4条 一般国民は、政府及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するために行う措置に誠実に協力しなければならない。
が大前提で、
>第58条の2  
>3 地方公共団体は、第1項の発掘に関し、事業者に対し協力を求めることができる。
となっており、事業者の協力義務(国民としての義務)と教育委員会側の協力を求める権利を明示しているだけです。文化庁と建設省(国土交通省)との覚え書き、文化庁からの通達等で運用されています。

法のこと、通達のこと等は、Nakamuraさんのサイトでまとめられています。

以上、お知らせ的なうだ話でした。・・・・・うだ話になってない?・・・・・

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