うだ話55


     うだ話55  「文化財保護をめぐる若干の問題」に対するコメント

椎名慎太郎「文化財保護をめぐる若干の問題」 考古学研究52−1 2005

2005年4月の文化財保護法改正施行についての解説を行っている。今回の改正の柱を3つあげている。
1.文化的景観の保護制度新設
2.民俗技術の新たな追加
3.建造物以外に対する登録制度の拡充
また、これまで枝条文として扱われていた埋蔵文化財他の条文化である。

実務に関連しての個人的な感想を列挙してみる。

文化的景観とは何かが問題になる。棚田などすでに一般化している概念は一定理解が得られると思われるが、それ以外のものについては指定基準なりが定めることは困難ではないか?地域、地域で景観のあり方が異なり指定について困難が予想される。

評者の所属する自治体地域にも棚田は存在する。山間部の谷間にある集落部分の周辺はすべて棚田であるが、狭い谷間であるためその範囲は広くない。同じ棚田であるが、一般的に言われる棚田とは規模、内容がかけ離れており指定対象とはならないと考えている。先にこの概念は一般化していると書いたが、厳密に言えば一般化していなと考える。

また、今回の法改正に伴って各自治体の文化財保護条例の改正が行われたが、評者の知り得た範囲では、文化的景観について条例改正に盛り込んだ自治体を聞かない。(我々の自治体では「定義」で盛り込みましたが、条文では追加せずです。)

景観法とのリンクの件だが、景観法自身がどの方向に向かっていくのか理解できない。成立以前から説明会に参加し、通知文なりを熟読しているがよく分からない。我々も具体的にいくつか考えているが、それを上部団体に質問しても「よく分からない。」が回答。個別対応で進んで行くのかと考え、各地の状況を見守っているのが現状である。

民俗技術であるが、これも難しいと考えている。我々も「近木櫛」(つげ櫛で全国シェア8割)の生産について検討しているが、機械化が進んでおり、指定対象と成り得るのか疑問を感じている。どのような状態での生産なりが指定対象となるのか非常に不透明である。

登録制度の拡充であるが、これに関してはまず第一に考えなければならないのは、所有者の財産権の保護である。有形文化財で考えられるのが、旧家の蔵に所蔵されている美術品他である。これは一般に知られることのない所蔵品であり、これが登録になることによって周知化し、美術品としての価値が評価されると相続税が大幅に増えることとなる。これまで家財道具として相続されていたものであり、大幅に相続税が増えるとなると、登録に関して所有者の理解は得られないと考える。

現在、上部団体から、登録に値するような民具などの有形文化財調査依頼が来ているが、博物館、資料館で所蔵しているものを対象としており、すでに個人の部分は除外されている。自治体等が所蔵するものを登録としたところで、原簿に登載される以外なんの変化もない。

枝条文の条文化も提出書類の条番号が変った以外取り扱いになんら変化はない。

以上、評者が知り得た所、実務の中など狭い範囲での意見であるが、今回の文化財保護法改正については、「こんなことも保護しますよ。」とのアリバイづくりでしかない、実行力の伴わないものであると考えている。

2章として指定管理者制度について取り上げている。具体例として、北杜市の動向やNPO法人茅ヶ岳歴史文化研究所の活動が紹介され、館の直営にこだわらずNPO法人を立ち上げて管理を任せるのも一つの選択であると結ぶ。

北杜市のNPO法人に関し、WEBサイト等で確認できる範囲では、うまくいっていると評者も考えている。しかし、この方法がどこでも通用するかというと疑問と言わざるを得ない。住民の郷土に対する意識の高さが重要であり、公共建物を管理運営するノウハウを持つ人材を確保することが困難であろう。一つの選択肢であることは間違いないが、上位に位置付けられるものでは無いと考える。

3章として遺跡調査会をめぐる訴訟を取り上げる。この内容が事実であるならば、評者の理解を越えるものであり、意見のしようがない。調査会方式は、報告書の内容なりを問い合わせても回答を得られないなど調査後の資料の取り扱いに関しても問題をもっており、この方式はとるべきではないことは明らかである。近年、調査会方式でなく、発掘調査施工会社に発注することが主流となりつつあり、流れは既に変化している。

以上、3部構成になっている文章に対して、評者の個人的な意見を述べてきた。最後に一言付け加えるなら、この3つを受けての「まとめ」が欲しいと感じた。

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