うだ話64


     うだ話64  楽しい60日?・・・魔の60日?

文化財保護法第93条にはこうあります。
土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地(以下「周知の埋蔵文化財包蔵地」という。)を発掘しようとする場合には、前条第1項の規定を準用する。この場合において、同項中「30日前」とあるのは、「60日前」と読み替えるものとする。

第92条は学術調査をするためのもので(文化財センターは昔、旧第57条で提出してきました。)、30日は審査期間となっています。発掘責任者、体制、目的が不備なものは、第2項の規定で、

その発掘の禁止、停止若しくは中止を命ずることができる。

となります。

第93条で「60日前」と読み替えているのは、審査期間ではありません。教育委員会側に60日間で適切な処置を執ることを求めていると解釈されています。

よって!60日前までに「届出書」を提出したならば、開発主、建設主は工事をしてもかまいません。遺構があろうが、無かろうが、着手しても良いんですよ。これ、案外知られていない?

第93条が提出されて発掘調査が必要となった場合、教育委員会は第99条の規定にもとづいて文書を作成し、都道府県の教育委員会に提出します。

第99条第3項に、

地方公共団体は、第1項の発掘に関し、事業者に対し協力を求めることができる。

と規定されていて、これが調査費用原因者負担の法根拠になっています。第4条とセットで根拠にされることが普通でしょうか。

第4条 一般国民は、政府及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するために行う措置に誠実に協力しなければならない。

調査費を負担しなさいとは書いていません。発掘調査が終わるまで待てとも書いていません。ただし、協力を求められたら一定義務を果たさないといけません、「協力しなければならない」ですから。費用の一部を負担するとか、着手を最大限のばすとか、できる範囲でOKです。

文化庁からの通達やら昔建設省と交わした覚書やらいろいろあると言われるでしょうが、これは行政同士の話であり、一般国民を規制するものでありません。

ちゃんと60日前までに届出して、協力を求められたらできる範囲で協力する。

以上、法の基本的な説明その1でした。

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