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うだ話67 文化財保護法第92条の調査
この条文は本来学術調査を想定しての条文でした。しかし、文化財センターなどが調査を行うときに、旧第57条にのっとって書類を提出するようになってから、おかしくなったような気が個人的にはしています。
道路工事が前提となり、教育委員会が判断して、公団に調査を指示する。調査は文化財センターに委託することになってます。との筋道みたいです。これって、学術調査では無いですよね。なのに第57条って、おかしいな?と受け付けていました。
さて、現法の第92条ですが、これと同じような運用がなされて問題になっている所もあるそうです。
民間開発に対する調査ですが、一定実績を上げている方が調査担当者になって、○○建設が調査を行う。この調査を行う場合、第92条で書類が提出されます。これが問題だと言われています。
しかし、この調査を否定する根拠がありません。調査担当者がこれまで数百に及ぶ調査を手がけて、報告書、論文として公表されている、調査体制もちゃんとなっている、期間や方法も問題ないとなれば、中止などの指示はできません。
私ももっともだと思います。私がするよりも、この道40年って方にお任せした方がいいと思います。臨機の処置や人脈によって調査に関わるいろいろな情報も集めていただけると思います。また、この道10年程度の若造に比べたら、調査内容も雲泥の差になると思います。
個人的には何が問題なのか理解できません。行政としてのメンツの問題なのか、よそ者に荒らされるがいやなのか。
第一、文化財センターで調査をするときは、このやり方でやってきたんですから、いまさら問題といっても、それまでのやり方がおかしかったと自らを否定することになると思います。
この道理でいくと、民間発掘会社が第92条で発掘調査をすることは、法的にはなんら問題はありません。
どんどん、やっていただければと思っています。法的に問題が無いのですから。ただし、事前に声だけはかけて欲しいと思います。開発許可や開発指導要綱に従う段階の早い時期に。そうすれば、確認調査もこちらからお願いしたりして。
要は教育委員会と協力体制をとっていただければ、こちらもあゆみよれるってことです。あゆみよれれば、調査の質って問題もなくなりますし、調査後の成果活用も教育委員会の責任で行えると思います。
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