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うだ話68 陵墓関係
宮内庁ですが、陵墓の改修工事について文化財保護法第92条の通知を出して、調査をしているそうです。92条ですから、原則は学術調査であり、発掘調査でないといけません。でも、毎年の一覧表を見ると、「立会」という文字が並んでいて、限定公開は数件ある「発掘調査」のうちの1件だけ。
文化財保護法により適切に処置してますといっても、処置されていないと思います。
それと、第92条の提出、協議先は「文化庁」らしいのです。ちょっと待った!前々回の文化財保護法の改正の時に、地方分権一括法の関係で、届出、通知の相手先は都道府県教育委員会教育長(政令市はその市の教育長)に変わったはず。市町村教育委員会教教育長(政令市は市にしか教育委員会がありませんので。東京23区は区教育委員会教育長。)に通知を提出して、その自治体の担当者と協議しないといけないのでは?
これで適切に処置されているって言えますか?
同じ庁レベルだし、国レベルですから、先に協議をするのはいいですが、ちゃんと指導しないとね。
大阪では、府以上の開発は大阪府教育委員会で先に協議して、取り扱いを決めて、通知は市町村の教育委員会に提出されています。
とある事で情報収集していて、何か変だなと思ったら、根本的に法の運用を間違えてることに気がつきました。
主語をはっきりさせず、奥歯にものの挟まった状態のような文章ですが、ご理解ください。
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