うだ話70


     うだ話70  要綱

要綱を検索してみると、

「要綱」及び「要領」は、行政機関内部における規律であって、行政指導を行うための一般的な基準や職員の業務執行上必要な細目的事項等、国民の権利義務に関する定めとしての性質を有しないものの名称として用いられます。
と出てきます、と言うか使っています。

よって、「要綱によって定めがありますから」と言われても、「国民の権利義務に関する定めとしての性質を有しないもの」なので、国民に従う義務はありません。

ただし、規則や条例で規定されていると従う義務が発生します。

でも、弱い規定しかありません。例を出すと、

(埋蔵文化財の保護)

第○条 教育委員会は、市の区域内に存する法第93条第1項に規定する周知の埋蔵文化財包蔵地の周知徹底を図り、土木工事等によって当該周知の埋蔵文化財包蔵地が損傷し、又は出土遺物が散逸しないよう所有者その他の関係者に適切な指導又は助言を行い、その防止に努めなければならない。

2 何人も、宅地の造成、土地の開こん等により法第92条第1項に規定する埋蔵文化財を発見したときは、当該埋蔵文化財が貴重な財産であることを自覚し、その損傷及び散逸の防止に留意するとともに、当該埋蔵文化財の包蔵地の保存に努めなければならない。

3 何人も、教育委員会が行う埋蔵文化財の発掘調査その他の保護措置に協力するよう努めなければならない。

この条文だと、何も決まっていないのと同じです。

何を言いたいかわかりますよね。「要綱」運用だったら「従う義務」はありません。文化財調査?(^^

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