大阪府における出土品の取扱いについて

大阪府における出土品の取扱いについて   平成11年4月19日

1.出土品の取扱いについて

(1)趣旨

「出土品の取扱いについて」(平成9年8月13日付け庁保記第182号文化庁次長通知。以下「通知」という。)及び「出土品の取扱いに関する指針」(平成9年8月13日付け文化庁長官裁定。以下「指針」という。)2の規定に基づき、「大阪府における出土品の取扱いに関する基準」(以下「基準」という。)を定める。

本「基準」は、将来にわたり文化財として保存・活用を図る必要性・可能性のある出土品の選択及びその区分を行い、出土品の適正な保管・管理・活用を促進することを目的とする。

(2)基本方針
ア 発掘調査等による出土品(平成9年2月文化庁「出土品の取扱いについて(報告)」第1章1の注による)のうち、大阪府及び府内の市町村における歴史・文化を理解するために欠くことのできないものであり、将来にわたり文化財として保存・活用を図る必要のあるものと、それ以外のものに区分し、その区分に応じて行う保管・管理その他の取扱いに関する基準を定める。
イ 「基準」に基づき、遺物整理等の実施、発掘調査報告書の刊行等、各段階毎にその保管・活用について必要な措置を講ずる。

(3)基準

    別紙

2.出土品の取扱いに関する指導等について

(1)趣旨

「指針」及び「通知」に基づき、大阪府における出土品の取扱いに関し、府内市区町村教育委員会及び発掘調査機関に対する指導、調整及び措置に関する指針を定める。

(2)指針

「基準」により将来にわたり文化財として保存・活用を図る必要性・可能性があるとされた出土品については、国民の共有の財産としてその価値等に十分配慮して以下の措置を講ずるものとする。

ア 出土品に関する事務処理の適正化

文化財保護法(昭和25年法律第214号)及び関係法令に基づく事務処理の適正化を推進する。

イ 出土品の保管・管理の改善の推進

出土品保管要領等を定め保管・管理体制の改善を推進する。

ウ 出土品の活用の推進

出土品の積極的な活用を推進する。

工 出土品の譲与等の推進

出土品の広範な活用等の措置を積極的に講ずるため、府及び市町村保管の文化財の譲与を推進する。

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