大阪府出土品廃棄要領

大阪府出土品廃棄要領    平成11年4月19日

1.趣旨

本要領は、「大阪府における出土品の取扱い基準」(平成11年4月19日付け教委文第72号大阪府教育委員会教育長通知。以下「基準」という。)4−(1)の規定に基づき、出土品の廃棄の措置を講ずる際の手続き等について必要な事項を定める。

2.出土品の廃棄の措置を講ずる際の要件

出土品の廃葉に際しては、「出土品の取扱いについて」(平成9年8月13日付け庁保記第182号文化庁次長通知)3−(3)の規定により、その措置を講じようとする機関が文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第64条第1項又は第3項の規定による譲与を受けていなければならない。

出土品の廃棄は、「基準」1−(2)の規定に基づいて当該出土品が将来にわたって保管・活用を図る必要性・可能性がなくなった出土品として取扱いの変更を行ったものに限って、その措置を講ずることができるものとする。

ただし、この場合にあっても「基準」4の規定を十分に考慮し、その措置を講じなければならない。

3.出土品の廃棄に関する事務手続き

上記の要件を満たし廃棄の措置を講ずることがやむを得ないと判断される場合は、当該の出土品の所有・保管機関の別により、以下の事務手続きを行うものとする。

(1)大阪府教育委員会所有出土品の廃棄

大阪府教育委員会がその所有出土品の廃棄を行おうとする場合は、「出土品廃棄台帳」(別紙様式1)を作成し、当該出土品の発見場所・概要・譲与の通知日・廃棄数量・廃葉理由・廃葉方法・廃葉場所等必要事項を記録し保管するものとする。

(2)府内市町村教育委員会所有出土品の廃棄

府内市町村教育委員会がその所有出士品の廃棄を行おうとする場合は、「出土品廃棄台帳」(別紙様式1)を作成し、当該出土品の発見場所・概要・譲与の通知日・廃棄数量・廃棄理由・廃棄方法・廃棄場所等必要事項を記録した上で当核出土品の廃棄を実施するものとし、廃棄の実施後速やかに廃棄方法・廃棄場所等必要事項を記載した「出土品廃棄報告書」(別紙様式2)により大阪府教育委員会あて報告するものとする。

(3)発掘調査機関等保管出土品の廃棄

発掘調査機関等が保管する出土品に廃棄の措置を講ずる必要がある場合には、当核発掘調査機関等を所管する市町村教青委員会或いは府教育委員会に出土品を移管し、法第64条第1項又は第3項の規定による譲与を受けた上で上記(1)又は(2)の手続きにより廃棄を行うものとする。

4.出土品の廃棄に際しての留意事項

出土品を廃葉するに当たっては、環境への影響等に十分配慮するとともに、将来にわたって廃棄場所が新たな埋蔵文化財包蔵地等に誤認されるなどの混乱を招かないよう適切な措置を講じなければならない。

なお、廃棄物として処理する場合は、関係機関と連絡調整の上、必要な諸手続き等に遺漏のないように適切な措置を講じなければならない。

また、本府教育委員会が出土品の廃棄を実施する場合及ぴ市町村教育委員会がその所管する区域外の場所で出土品の廃棄を実施する場合は、廃棄場所を所管する市町村教育委員会に、当該出土品の概要・廃棄数量・廃棄理由・廃棄方法・廃棄場所等必要事項を記載した文書により事前に通知するものとする。

ただし廃棄場所が府外に当たる場合は、上記の文書による事前の通知は本府教育委員会を経由して当該都道府県教育委員会へ行うものとする。

(以下、様式2種省略)

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