大阪府における開発事業等に伴う埋蔵文化財の取扱いについて

大阪府における開発事業等に伴う埋蔵文化財の取扱いについて


平成12年3月24日教委文第572号
大阪府教育委委員会教育長通知
(改定)平成15年4月10日教委文第1014号
同通知

1.開発事業等に伴う埋載文化財の取扱いについて

(1)趣旨

「埋蔵文化財保護と発掘調査の円滑化等について」(平成10年9月29日付け庁保記第75号文化庁次長通知、以下「通知」という。)の規定に基づき、「大阪府における開発事業等に伴う埋蔵文化財の取扱い基準」(以下「基準」という。)を定める。

この「基準」は、大阪府における開発事業等に伴う埋蔵文化財の取扱いと、記録保存のための発掘調査その他の措置に関する摘要等について必要な事項を定め、その標準化を図ることを目的とする。

(2)基本方針

ア 埋蔵文化財は、国民が共有する貴重な歴史的遺産として後世に継承していくべきものであり、可能な限りその保存が適切に行われるよう努めることを基本とする。

この認識に立ち開発事業等に伴う埋蔵文化財の取扱いに関する基準を定める。

イ 「基準」に基づき、埋蔵文化財として取扱う範囲の把握・決定・周知及び記録保存のための発掘調査等の必要な措置を講ずる。

(3)基準

   別紙

2.開発事業等に伴う埋蔵文化財の取扱いに関する指導等について

(1)趣旨

「通知」に基づき、大阪府における開発事業等に伴う埋蔵文化財の取扱いに関し、市町村教育委員会及び発掘調査機関に対する指導、調整及び措置に関する指針を定める。

(2)指針

「基準」により、埋蔵文化財として取扱う範囲の把握・決定・周知および開発事業との調整により記録保存のための発掘調査等の措置を行う場合は、埋蔵文化財がわが国の歴史や文化の成り立ちを理解する上で欠くことのできない国民共有の貴重な歴史的遺産として、その価値等に十分配慮して以下の措置を講ずるものとする。

ア 埋蔵文化財に開する事務処理の適正化

文化財保護法(昭和25年法律第214号)及び関係法令等に基づく事務処理の適正化を推進する。

イ 適切な埋蔵文化財保護施策の推進

埋蔵文化財の保護を図るため、標準的な基準に基づく適切な施策を推進する。

ウ 埋蔵文化財保護体制の整備・充実

埋蔵文化財保護のための調整・指導を適切に行うため発掘調査体制の整備・充実を推進する。

工 発掘調査成果の公開

国民共有の財産である埋蔵文化財について発掘調査等の成果に関し、積極的な公開施策を推進する。

HOME
貝塚考古学研究所

[ 次へ ]
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送