大阪府における開発事業等に伴う埋蔵文化財の取扱い基準  別紙1、2、3

別紙1  大阪府における埋蔵文化財の取扱い変更に関する手続きについて

1.趣旨

この手続きは、「大阪府における開発事業等に伴う埋蔵文化財の取扱い基準」(平成12年3月24日付け教委文第572号大阪府教育委員会教育長通知。以下「基準」という。)1−(1)−(4)の規定に基づき、周知の埋蔵文化財として扱う区域やその種類・時代等を変更する必要が生じた場合及び周知の埋蔵文化財の取扱いを変更する必要が生じた場合の手続きについて必要な事項を定める。

2.埋蔵文化財包蔵地として扱う区域の変更を行う際の事務手続き

(1)新たに発見された埋蔵文化財包蔵地については、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第57条の5及び第57条の6に基づく当該土地所有者又は当該土地占有者による遺跡発見の届出等により周知の埋蔵文化財包蔵地として取扱うことを基本とする。

(2)上記(1)以外の事由により埋蔵文化財包蔵地が発見された場合には、当該市町村教育委員会は、「埋蔵文化財包蔵地の取扱い変更協議書」(別紙様式1)により府教育委員会に速やかに連絡しその取扱いについて協議するものとする。府教育委員会は協議に基づいて把握された埋蔵文化財包蔵地について、「基準」1−(2)−(2)により適切な取扱いを行うものとする。

なお上記(1)による届出等に伴って一体的に取扱いの変更を行う必要があると判断される申請地周辺の区域に関しては、当該市町村教育委員会が当該届出等に関する取扱いについて意見を付すことによって上記の協議に替えることができるものとする。

3.周知の埋繊文化財包蔵地の種類・時代等の変更を行う際の事務手続き

周知の埋蔵文化財包蔵地に関して、新たな知見からその種類・時代等の変更を行う必要があると判断される場合には、当該市町村教育委員会は、「埋蔵文化財包蔵地の取扱い変更協議書」(別紙様式1)により府教育委員会に速やかに連絡しその取扱いについて協議するものとする。府教育委員会は協議に基づいて把握された埋蔵文化財包蔵地の種類・時代等について適切な取扱いを行うものとする。

なお周知の埋蔵文化財包蔵地の種類・時代等の変更に際しては、「基準」別表1に示す要件を踏まえ、当該地点に限って変更の適用を行うことを基本とし、必要に応じて府教育委員会は、当該市町村教育委員会との協議に基づいて「基準」1−(2)−(2)による取扱いを行うものとする。

4.周知の埋蔵文化財包蔵地の取扱い変更を行う際の事務手続き

市町村教育委員会が、「基準」1‐(1)−(3)に基づいてその取扱いを変更することが適切と判断した場合には、当該市町村教育委員会は、「埋蔵文化財包蔵地の取扱い変更協議書」(別紙様式1)により府教育委員会に速やかに連絡しその取扱いについて協議するものとする。府教育委員会は協議に基づいて取扱いを変更する範囲について、「基準」1−(1)−(3)による適切な取扱いを行うものとする。

(以下、様式1は省略)


別紙2  大阪府における開発事業等に伴う埋蔵文化財の取扱いにかかる試掘調査・確認調査実施要領

1.趣旨

この要領は、「大阪府における開発事業等に伴う埋蔵文化財の取扱い基準」(平成12年3月24日付け教委第572号大阪府教育委員会教育長通知。以下「基準」という。)に基づき、開発事業等に伴い埋蔵文化財包蔵地の把握のため周知の埋蔵文化財包蔵地外でその有無を確認するために行う試掘調査及び周知の埋蔵文化財包蔵地内で記録保存のための発掘調査等の措置の要否の判断並びに摘要範囲等を決定するために行う確認調査に関して、開発事業者等との調整、試掘調査・確認調査の実施方法等、必要事項を定める。

2.試掘調査に開する基本事項

周知の埋蔵文化財包蔵地外で開発事業等に伴う土木工事が計画された場合は、当該開発事業等が実施されることにより未知の埋蔵文化財が不時に発見され、国民の共有の財産である貴重な埋蔵文化財が不用意に損壊されることを未然に防ぐとともに、埋蔵文化財の不時発見に備えその保護と開発事業等との円滑な調整を図るため、事前に埋蔵文化財の有無を確認しておくことが望ましい。

従って各教育委員会は開発事業等に対して指導等の行政を担当する関係部局(以下「関係部局」という。)と連携を図る等により管内の周知の埋蔵文化財包蔵地外における開発事業等についても計画の早期の段階で十分に把握するとともに、事前に埋蔵文化財の有無を確認するための試掘調査(以下「試掘調査」という。)の実施について、下記の点に留意して開発事業者等に協議を求めることを基本とする。

(1)開発事業等の事前の把握・調整に際しては、開係部局との連構を図ることにより、開発事業等の規模や内容に応じて適切に協議を求め調整を図ること。

(2)試掘調査の実施に際しては、関係部局と十分に連構を図り、関係部局が当該開発事業等を適切な計画であると判断した後に着手することを基本とすること。

(3)協議を求める際の要件は、上記(1)による要件と共に、周辺での既往の調査結果や地表面の観察及び現況観察等地理学的所見からでは判断できない場合とすること。

(4)開発事業等が国又は地方公共団体及び関係機関による公共事業である場合は、その公共性と円滑な事業計画の必要性を考慮し、可能な限り事前の試掘調査の実施について調整を図ること。

3.試掘調査の実施方法

試掘調査の実施に際しては、当該開発事業等の事業計画面積や立地条件により、概ね下記の事業計画面積に対する割合と方法で行うことを基本とする。

(1)事業計画面積が1,000平米以下で集落遺跡等が想定される平地における開発事業等に関しては、試掘調査区の面積の合計が事業計画面積に対して概ね10%程度となる範囲内で複数の試掘調査区を設定して実施する。

(2)事業計画面積が1,000平米を越え集落遺跡等が想定される平地における開発事業等に開しては、試掘調査区の面積の合計が事業計画面積に対して概ね5%程度となる範囲内で複数の試掘調査区を設定して実施する。

(3)事業計画地内に古墳・窯跡等、点在する埋蔵文化財が想定される傾斜地等の開発事業等に関しては、試掘調査区の面積の合計が事業計画面積に対して概ね10%程度となる範囲内で複数の試掘調査区を設定して実施する。

ただし試掘調査の方法に関しては、事業計画地の立地や形状を考慮し、上記の割合や方法を基本としつつ適宜調整できるものとする。

4.確認調査に関する基本事項

周知の埋蔵文化財包蔵地内で開発事業等が計画された場合、当該埋蔵文化財の取扱いについて当該開発事業者と円滑に調整を図るため、その性格や内容等の概要を把握することを目的とする確認調査(以下「確認調査」という。)の実施については、下記の点に留意して開発事業者等に協議を求めることを基本とする。

(1)当該開発事業等による埋蔵文化財の損壊の有無等「基準」に基づく発掘調査の要否の判断や発掘調査を要する範囲の決定を行う際は、周辺での既往の調査結果や地表面の観察及び現況観察等地理学的所見等を十分検討した上で、なおかつ当該開発事業者と円滑に調整を図るため必要と判断される場合に確認調査の実施について、当該開発事業者等に協議を求め調整を図ること。

(2)「基準」2−(2)に基づいて摘要される別表3により、厚さの最大値が3m以上となる傾斜地における盛土施行等、当該埋蔵文化財の内容・性格等を把握するため合理的な範囲で実施する記録保存のための発掘調査は、この要領における確認調査に準じて実施するものとし、当該開発事業者等に協議を求め調整を図ること。

(3)確認調査の実施により当該開発事業等に伴う本発掘調査の必要がない又は地下に埋没保存が可能と判断された場合は、確認調査の実施によって当該開発事業地全体について埋蔵文化財の発掘調査が完了した等の誤解を生ずることのないよう、当該開発事業者及び土地所有者にその保全について周知を図るとともに、各教育委員会においては当該埋蔵文化財についてとった措置等について記録し混乱を生じないよう留意すること。

5.確認調査の実施方法

確認調査の実施に際しては、確認調査区の面積の合計が事業計画面積に対して概ね10%程度となる範囲内で確認調査区を設定して実施することとし、当該埋蔵文化財の時代や種類を考慮し、適切かつ有効な方法で実施することを基本とする。

ただし、上記4−(2)によって実施する当該埋蔵文化財の内容・性格等を把握するため合理的な範囲で実施する記録保存のための発掘調査に関しては、事業計画面積に対しての割合については適用しないこととし、当該埋蔵文化財の時代や種類を考慮し、適切かつ有効な方法で実施することとする。


別紙3  工作物の基礎構造物構築による埋蔵文化財の部分的損壊に関する取扱いの基本的な考え方

工作物の基礎構造物構築による埋蔵文化財の部分的損壊に関する取扱いの基本的な考え方

(1)工作物の基礎構造物の構築に際して、部分的であっても埋蔵文化財の損壊を伴う場合は、「基準」2−(1)に基づいて、施工に伴って損壊される部分及び影響が及ぶおそれが生ずる部分について記録保存のための発掘調査を実施することを原則とする。

この場合の施工に伴って影響が及ぶおそれが生ずる部分とは、その構築と解体撤去によって生ずる損壊と影響が想定される範囲とし、損壊はされないものの施工によって周囲の埋蔵文化財と分断されることにより損壊される部分と一体的な記録保存の措置が必要と判断される範囲を含むものとする。

(2)上記(1)の取扱いにおいて、基礎構造物によって損壊を受ける埋蔵文化財の面積の合計が、構築される工作物の設置面積の概ね5%未満であって非連続的に構築され、かつ個々の基礎構造物の幅或いは径が概ね1m未満である場合は、「基準」別表2「工事立会」(1)による通常の発掘調査の実施が困難な狭小な範囲の場合として、発掘調査の要件から除外できるものとする。

この場合、工法上、土層観察や出土品の確認・採集等、「工事立会」による措置を有効に実施することが困難な場合は、別表2「工事立会」は「十分な工法協議に基づく慎重工事」に読み替えることができるものとする。

(3)施工により埋蔵文化財を損壊する工作物の構築に伴い車前に記録保存のための発掘調査を実施することにより、発掘調査完了後、予定の工作物の構築について施工が極めて困難となる場合、もしくは発掘調査を実施することにより地盤改良等の付帯工事を要し事業者に発掘調査に要する費用以外に相当の負担を生ずる場合で、調査前の現況地盤から事前に施工することにより上記の障害を一定解消または軽滅することが可能な場合は、十分な工法協議に基づいて発掘調査に先行して実施する当該基礎構造物の施工箇所について、発掘調査の対象から除外することができるものとする。

この場合、事前に施工する基礎構造物によって損壊を受ける埋蔵文化財の面積の合計が、構築される工作物の設置面積の概ね5%未満であって非連続的に構築され、かつ個々の基礎構造物の幅或いは径が概ね1m未満であることとする。

HOME
貝塚考古学研究所

[ 「大阪府における埋蔵文化財の調査と保護の手引き」へ ]
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送